刑事事件とは、傷害・窃盗・痴漢などの犯罪行為を犯したと疑われる者(被疑者、被告人)について
警察や検察といった国の捜査機関が介入し、その者が犯罪を犯したかどうかの捜査を行い
裁判において刑罰を科すかどうかについて判断を行う手続、またはその事件のことを指します。
日本の法律は、被害者が加害者に対して制裁を加える自力救済を禁じていますので
刑罰を科すためには、原則として、刑事裁判を起こす必要があり
被害者に代わって国家機関が加害者の責任を追及し、
最終的に刑罰という形で制裁を与えることになります。
当事務所では不起訴処分の獲得や早期段階での釈放の実績が豊富であり
迅速で的確な対応をさせていただきますので是非ご相談ください。
自首とは、罪を犯した者が自ら捜査機関に対し、
犯した罪を自発的に申告しその処分を求めることを意味します。
この処分を受けるには犯罪事実が捜査機関に発覚する前に申告する必要があり
すでに犯罪事実や犯人が特定されている場合には、捜査機関に申告をしても自首には該当しません。
自首するメリットとしては逮捕や起訴を免れることができる場合や
起訴されても刑が軽くなるケースがあります。
当事務所では、弁護士がご相談者様から詳しく事実を聞き取ったうえで
警察に提出する書類の作成・警察との日時調整・出頭時同行を行っております。
被疑者の身柄を拘束する強制処分のことを“逮捕”と言い
逮捕後警察官は48時間以内に被疑者の身柄を検察官に送検します。
そして検察官は勾留請求・釈放・起訴の中からどの選択を取るか24時間以内に決める必要があります。
被疑者(被告人)を刑事施設に拘禁することを“勾留”と言い、検察官が裁判官に勾留請求をすると
裁判官と被疑者との間で勾留質問が行なわれ、引き続き身柄を拘束するかを判断します。
勾留は原則10日間ですが必要と判断された場合はさらに10日延長されます。
警察官が被疑者逮捕
警察官による取調べ
警察官が被疑者の身柄を検察官に送検
検察官が勾留請求、釈放・起訴のうちどの判断を下すか決定
請求が認められず釈放請求が認められ勾留