刑事事件
在宅事件

在宅事件とは、犯罪の調査を受けていても、逮捕されずに家で普通の生活ができる事件のことです。
例えば、誰かが万引きをしたと疑われていても、すぐに逮捕されずに警察が話を聞いたり、証拠を調べたりする場合があります。
このようなとき、容疑者は普通に家に帰って生活ができます。
警察から連絡が来た場合
警察から連絡が来る場合は、主に事件の捜査を進めるためや手続きの確認を行うために連絡が来る場合が多いです。
当事務所では、あなたの弁護人として、警察を含め相手方とのやり取りを代行。
状況に応じて、示談をするか否かの判断をサポートいたします。
相手方(被害者やその代理人)から連絡が来た場合
在宅事件において、相手方(被害者やその代理人)から連絡が来ることは少なくありません。
こうしたケースは、示談交渉や解決のためのやり取りが目的で行われます。
当事務所では、相手方の主張する内容がそもそも犯罪になっているかの検証を行い、その上で、あなたの立場や示談交渉をするリスクなどを考えた上で、示談に応じるか否かの判断をサポートいたします。
自首同行について

自首とは、罪を犯した者が自ら捜査機関に対し、犯した罪を自発的に申告しその処分を求めることを意味します。
この処分を受けるには犯罪事実が捜査機関に発覚する前に申告する必要があり、すでに犯罪事実や犯人が特定されている場合には、捜査機関に申告をしても自首には該当しません。
自首するメリットとしては逮捕や起訴を免れることができる場合や起訴されても刑が軽くなるケースがあります。
さらに、自首をし逮捕されないようにすることで、会社や家族に連絡がいかずに進めることができます。
当事務所では、弁護士がご相談者様から詳しく事実を聞き取ったうえで警察に提出する書類の作成・警察との日時調整・出頭時同行を行っております。
自首や出頭には逮捕や起訴を免れることができる可能性があるという面がある一方、リスクももちろん存在しますので、まずは一度弁護士にご相談ください。
もし逮捕されたら

もし逮捕された場合は、刑事弁護として、当事務所の弁護士が活躍いたします。
刑事弁護で重要なのは、何よりも初動のスピードとフットワークの軽さです。
逮捕後は即座に接見に出向くなど、被疑者(依頼人)のもとに何度も足を運ぶ必要があります。
当事務所では起訴後の被告人への接見や被害者対応も含め、フットワークの軽さを売りの一つにしていますので、いつでもご相談ください。
逮捕から勾留までの流れ
- 01. 警察官が被疑者逮捕
- 02. 警察官による取調べ
- 03. 警察官が被疑者の身柄を検察官に送検
- 04. 検察官が勾留請求、釈放・起訴のうちどの判断を下すか決定
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05. 請求が認められ勾留05. 請求が認められず釈放