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離婚後の養育費について

いつもホームページをご覧いただき、ありがとうございます。
春の陽気が待ち遠しい今日この頃、いかがお過ごしですか。
神戸の労働問題、刑事問題、民事問題を主に扱っている「神戸元町よすが法律事務所」です。

 

本日は養育費について少しお話ししたいと思います。

養育費とは、子供が社会人として自立するまでに必要な費用のことです。
未成年の子供がいる場合、離婚後の親権者をどちらにするか、引き取って面倒をみる監護権者をどちらにするかを決めなければいけません。
そして、どちらが親権者・監護権者になるかに関係なく、親である以上、子供を養育する義務があります。


子供を引き取らなかった親は、子供が社会人として自立するまで養育費を支払う義務があります。
養育費を決めるにあたっては、両者の年収等を考慮して、いつまでの間、いくらのお金をどのように支払うかを協議する必要があります。
養育費は子供の生活を自立まで支えるものですから、毎月の分割払いにするのが一般的です。また、合意を明確にし、支払いを確実にするために公正証書を作成することも選択肢の一つです。


なお、養育費を一括してもらうことも可能ですが、この場合、毎月の支払いと異なり贈与税がかかるので注意が必要です。

 

 

 

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2020.02.25

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