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財産分与

財産分与とは、離婚時に夫婦の財産を公平に分けることです。
ここでの財産は、婚姻中の預貯金や購入した自動車・住宅、また年金などが主に含まれます。

特に自動車や住宅の場合、多くの方が夫婦どちらかの名義でローンを組んでいるかと思います。
その場合、「売却をして、残った(またはプラスになった)お金を夫婦で分ける」または「どちらかが引き取り、相手にその分を支払う」といった財産分与を行う必要があります。

いずれの方法も、夫婦間での取り決めや名義変更などの書類の手続きが必要になるため、なるべく離婚前に行っておくことをお勧めいたします。

当事務所では、お二人の財産を正確に把握したうえで、公平な分け方を提案し、円滑に協議が進めることが可能です。

お金の問題は特にトラブルの元になることが多いです。
将来的なトラブルを防ぐためにも、まずは一度ご相談ください。

心強い頼れる存在として、まずはお気軽にご相談ください。

 

 

 

 

 

神戸元町よすが法律事務所

弁護士 垣田重樹
兵庫県神戸市中央区元町通3-17-8 TOWA神戸元町ビル403
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